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2025年1月15日

中途解約についてのお話

中途解約についてのお話

中途解約についての説明(法第49条)

 

契約の解除が役務提供後である場合(aとbの合計額)

A 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

B 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として

役務ごとに政令で定める以下の額

 

エステティック

2万円又は契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額

美容医療

5万円又は契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額

語学教室

5万円又は契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額

家庭教師

5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い方

学習塾

2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い方

パソコン教室

5万円又は契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額

結婚相手紹介サービス

2万円又は契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額

 

※「契約残額」とは契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価に相当する額を

差し引いた額のことです。

 

 

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