中途解約返金のお話 | 【大阪・奈良の結婚相談所】婚活・お見合いに自信があるムーンライト

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2025年1月15日 ムーンライト 結婚相談所ムーンライト

中途解約返金のお話

中途解約返金のお話

こんにちは!

結婚相談所ムーンライトです。

婚活をがんばるつもりで、結婚相談所に入会されたんだけれど

入会間もなく、残念ながら退会することになってしまった場合。

入会契約時から8日間はクーリングオフがありますが

クーリングオフ後の退会において、契約しているサービス内容や、料金によっては返金の可能性が

あります。

ムーンライトの入会契約の時は優しくて丁寧に説明しますので、ご質問してくださいね。

中途解約の返金について(法第49条)

契約の解除が役務提供後である場合(AとBの合計)

A 提供された特手継続的役務の対価に相当する額

B 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額

エステティック

2万円又は契約残額※10%に相当する額のいずれか低い額

美容医療

5万円又は契約残額※20%に相当する額のいずれか低い額

語学教室

5万円又は契約残額※20%に相当する額のいずれか低い額

家庭教師

5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い方

学習塾

2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い方

パソコン教室

5万円又は契約残額※20%に相当する額のいずれか低い額

結婚相手紹介サービス

2万円又は契約残額※20%に相当する額のいずれか低い額

 

※「契約残額」とは契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。

 

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